• 1,200社を超えるスモールビジネスの
    経営者、個人事業主が変わった!

    自分が動かないと「お金」が生まれず、
    自分が動き続けるので「時間」がなく、
    目の前の売上、仕事に追われて「余裕」がない

    仕組みの力で解決する
    マスターマネジメントプログラム

スモールビジネスの経営者、個人事業主の方、
こんなことありませんか?

PROBLEM

  • 仕事のことが
    いつも頭から離れない
  • 今月の
    売上が怖い
  • 今の事業が
    将来続くのか不安
  • 仕事にいつも追われて
    余裕がない
  • 心配が多すぎて
    心の底から
    休むこと全くできない
  • 独立しているはずが
    何かに縛られている
  • 病気などをして仕事ができず収入を減らして肝を冷やした
  • 今の仕事の仕方は今後長くは
    続かない
    ので変えないとまずい

安心してください。

これらはスモールビジネスの経営者、個人事業主であれば、ほぼ全ての人が抱えている問題です。
経営者、個人事業主であればこれらの苦しみがいかに嫌なことかわかりますよね。
ただ、ほとんどの人は解決できず、解決しようとせずにずっと苦しみ続けます。

「一瞬」でこれらの問題が解決するなんてことは言いません。
ただ、間違いなく改善、解決できる方法を知っています。

マスターマネジメント
プログラムの内容

CONTENTS

①マスターマネジメントプログラム

  • 11年間、1,200社を超える経営者、個人事業主の「お金がない、時間がない、余裕がない」を解決し「お金、時間、余裕持ち」に変えてきたプログラムです。
  • 6か月間で、セクション1~6を順番に受講いただき、各セクションの課題にお取組みいただき、グループコンサルティングに参加いただき、実際の仕組みをつくっていきます。
  1. セクション1

    約5
    時間半

    スモールビジネス経営者の戦い方を完全理解。失敗を防ぐ仕組み化編

  2. セクション2

    約9
    時間

    経営計画書で目指すこと、やるべきことの見える化、仕組み化

  3. セクション3

    約10
    時間

    売れ続ける仕組み(マーケティング、セールス)化編

  4. セクション4

    約4
    時間

    PDCAの仕組み化

  5. セクション5

    約7
    時間

    誰でもできる、自動でできる仕組み化編

  6. セクション6

    約5
    時間

    成功、失敗の仕組み化

詳細内容

セクション1:約5時間半

スモールビジネス経営者の戦い方を完全理解。失敗を防ぐ仕組み化編
  • スモールビジネス経営者の勝利の絶対原則
    1. 社長がいなくても回る強い組織、仕組みをつくる全体像を理解
    2. 小さな会社が持続的成長を遂げるための基本的考え方
    3. 成長・成功し続ける時間術マスター
  • スモールビジネス経営者の陥る失敗
    1. 経営者の品質-社長依存、ワンマン状態の末に見つけた社長の行動の品質
    2. 絶対にやってはいけないワンマン経営の失敗の話
    3. 世界一イライラしていた経営者が世界一ワクワクしている経営者になった話
  • アウトプット

セクション2:約9時間

経営計画書で目指すこと、やるべきことの見える化、仕組み化編
  • 経営計画書の全体感理解
    1. 経営計画書の作成から効果的な運用で会社を変える方法
    2. 経営計画書で社長と会社を倍成長へ
  • 経営戦略理解、策定
    1. ファイブウェイポジショニング経営戦略
    2. 経営戦略策定の重点分析
    3. 3年後◯倍成長!小さな会社のための勝ち残る経営戦略 構築編
  • 経営計画書づくりのエッセンス
    1. ウェイビーの計画
    2. 経営計画発表会
    3. パーパスの重要性
    4. 高業績経営者になるレシピ
  • アウトプット

セクション3:約10時間半

売れ続ける仕組み(マーケティング、セールス)化編
  • マーケティング力を強化
    1. 最速・最短で売上を上げるためのレシピ
    2. 「勝敗を分ける」超リアルなマーケティングレシピ
    3. 「ファネル」の全体像を学び、実装するためのレシピ
  • 売れるマーケティングのエッセンス
    1. 「戦略的互恵関係」マスターレシピ
    2. 強い痛みと緊急性、ポジションについて理解する
    3. お客さんと一生涯付き合うことができるようになるレシピ
    4. 売れる商品やサービスをつくるためのレシピ 痛み編
    5. 売れる商品やサービスをつくるためのレシピ フロント商品編
    6. 売れる商品・サービスをつくるためのレシピ USP編
    7. 売れる商品・サービスをつくるためのレシピ LTV編
  • アウトプット

セクション4:約4時間

PDCAの仕組み化編
  • PDCAを具体的な社内の仕組みにする
    1. 利益を生むPDCAの作り方
    2. 適切な目標設定の仕方ができるレシピ
  • アウトプット

セクション5:約7時間

誰でもできる、自動でできる仕組み化編
  • 誰でもできる、自動でできる仕組みをつくる
    1. 社長がいなくても回る強い組織を作る根底「仕組み化」について
    2. 経営理念を実現する社内ルールの作り方
    3. 事例集の蓄積の仕組みづくり
    4. ワークフロー、マニュアルの作り方
    5. 仕事ができている、できていないの評価の仕組みづくり(評価制度)
  • 社員が育つ社内勉強会の作り方
    1. 人を育てる目的を決める
    2. 自社の業務を洗い出す
    3. 仕事の難易度を整理する
    4. 教え方を決める
    5. 育成計画を作成する
    6. 覚えたことの評価をする
    7. 育成内容の見直し
    8. 経営計画と共に新たな育成PDCAサイクルを作る
  • マネジメントの仕組み化
    1. マネジメントの仕組み化
    2. 組織を強くするリーダーやマネージャーになるレシピ 1-10
  • 採用の仕組み化
    1. 「中小企業ほど採用にこだわる」採用の仕組み化
  • アウトプット

セクション6:約5時間

成功、失敗の仕組み化(おまけ)
    1. 起業の失敗パターンと対処マスターレシピ
    2. 売れる起業家になるレシピ
    3. 成功を支える、起業家マインドマスターレシピ
    4. 起業家としてのレベルを加速させるレシピ
    5. 事業の落とし穴を潰しておくレシピ

②グループコンサルティング 月6回

マスターマネジメントプログラムの各セクションの課題を発表いただきアドバイスさせていただきます。
また、ご相談内容は自由なので事業に関するあらゆるお悩みをご相談ください。

マスターマネジメント
プログラムは
こんな方におススメ

JOIN

  • 売上が伸びずに低迷している

  • 労働集約、属人的で自分に何かあったら終わってしまう

  • 人を増やさずに売上、利益を増やしたい

  • 今、社員は1人もいないけど自分1人の状態では不安

  • 会社や事業がこのまま続くのか将来が不安

  • 人を採用しても定着しない、辞めてしまう、人が全然育たない

  • 持続的にゆっくりでも成長する会社をつくりたい

  • 自分が働かなくても会社、事業が勝手に回るようにしたい

仕組み化を進めている
経営者、
個人事業主の
推薦の声

VOICE

株式会社
HEAL the WORLD
代表取締役関口 賢さん

社長自身の現場仕事を8割減しつつ、コロナの中でも昨年対比売上増を実現!

株式会社メイプル名古屋
代表岡部さん

頭の中にぼんやりあった経営計画が、マスターマネジメントプログラムで一気にクリアとなり、社員のやる気も格段にアップ!

株式会社Hannari
代表取締役社長矢頭さん

マスターマネジメントプログラムで世界一イライラな経営者が世界一ワクワクな経営者に変わった

瀧井総合法律事務所所長
弁護士瀧井 喜博先生

人が増えれば増えるほど作業は楽にならずに、自分の負担だけが増えていました。マスターマネジメントプログラムでチームで成長できるようになりました。

行政書士法人シフトアップ
代表社員川合 智さん

マスターマネジメントプログラムのおかげで社員の力で3年後に売上3倍を確信しました。

なかしま税務労務事務所
代表中嶋 政雄さん

他の経営者と気づきをシェアしながら進めること仕組みがスゴイ!自分1人では絶対に気づけないことが、マスターマネジメントプログラムで気づくことができた。

株式会社センテナリアン
代表取締役 中畑 俊介さん

独立4か月目でストックの安定収入で
黒字化達成

株式会社
アイリーサービス
代表取締役 原田 慎也さん

数年変わらなかった売上が毎月10万円以上ストック(6か月連続)で成長中

Linolaパートナーズ
法律事務所
代表弁護士片岡 邦弘さん

単価1.5倍にしても安定して顧問獲得で
ストック収入積み上げ中

アットリフォーム株式会社
山口 麻里さん

主婦の片手間だったものが、
仕組み化を進め単価30倍に

料金

PRICE

  • マスターマネジメントプログラム

    660,000

  1. 6か月間ご活用いただけます。
  2. 分割の場合には12回(月5.5万円)が基本となります。
  3. 分割払いの場合には分割手数料5%(66万円×5%)をいただきます。

お問い合わせ

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ご利用規約を確認する。 ※ご利用規約のご確認は必須でございます。

利用規約


規約を最後までご確認いただくと「同意する」ことが可能です。

マスターマネジメントプログラム利用規約

 


申込者(以下、「甲」という。)と、株式会社ウェイビー(以下、「乙」という。)は、次のとおりマスターマネジメントプログラムの申込を下記のように締結します。(以下、「本契約」という)

第1条(役務の内容)
乙は、甲に対し、https://01cloud.jp/seminarlp/master_management_program/の通りの役務を提供する。

第2条(役務提供の対価)
甲は、乙に対し、https://01cloud.jp/seminarlp/master_management_program/に基づき規定の金額を支払うものとする。

第3条(映像又は音声、テキストコンテンツの流用)
 1 甲は、講義映像又は音声、テキストコンテンツを第三者に提供することや複製することはできない。
 2 甲が、前項に反し、講義映像又は音声、テキストコンテンツを第三者に提供又は複製した場合、甲は乙に対し、直ちに違約金として金 500,000 円(ただし乙が金 500,000 円以上の損害を立証した時にはその損害金)を支払わなければならない。

第4条(支払いが滞った場合)
 1 甲が2ヵ月以上、月会費の支払いを滞った場合、甲が乙に対し、滞納している全額支払うまで、乙は甲に対し、本契約に限らず一切の役務提供を拒むことができる。
 2 前項により甲が役務提供を受けることができなかったとしても、甲は乙に対し、当該期間の月会費及び本契約以外で定められた金銭債務を支払わなければならない。
 3 1項により、甲が役務提供を受けることができなかったことにより損害が発生したとしても、乙は何ら責任を負わない。
第5条(契約期間・解約に関する事項)
 1 契約期間はお支払いから6か月間とする。
 2 甲が申込後、契約期間である6か月間が終わる前に解約した場合であっても費用は一切返金されない。また、解約をしても規定の費用は支払わなければならない。

第6条(解除)
 1 乙は、甲に以下の各号に一つでも該当する事態が生じた場合には、甲に書面等によって通知することにより、本契約を直ちに解除することができる。なお解除日は甲が書面等を受領した日とする。
(1)1回目の月会費の支払いが14日以上遅滞した場合
(2)2回目以降の月会費の支払いを1回でも2か月以上遅滞した場合
(3)甲が本契約の条項のいずれかに違反し、甲が乙から当該違反の是正を要求した書面等を受領した後、30日以内に当該違反を是正しない場合
(4)監督官庁により営業停止、営業免許又は営業登録の取消処分を受けた場合
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあった場合又は清算手続きに入った場合
(6)支払停止、支払不能、手形又は小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けた場合
(7)公租公課につき滞納処分があった場合
(8)甲の財産につき仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てがあり、本契約上の義務の履行が困難と認められる場合
 2 前項に基づく契約解除後も、乙は甲に対し、入会金及び解除までに支払日が到来し、かつ未払いの月会費を請求することはできる。
 3 1項に基づく契約解除は、乙の甲に対する損害賠償請求権の行使を妨げないものとする。
第7条(本サービスの停止等)
1.乙は、以下の各号いずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものする。
①本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を定期的または緊急に行う場合

②乙が本サービスを提供することを目的に利用する第三者が提供するサービスの不具合、停止または中断が生じ本サービスの運営が困難な場合

③コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
④地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合

⑤その他、乙が停止または中断を必要と判断した場合

2.乙は、前項に基づき乙が行った措置に基づきユーザーに生じた損害について一切の責任を負わない。
3.アクセス過多、その他予期せぬ要因で表示速度の低下や障害等が生じた場合も前二項と同様とする。

第8条(知的財産権)
1.本サービスおよび乙ウェブサイトの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、文書、図面、ドキュメント、商標、商号等に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権 (以下「知的財産権等」といいます。) は、全て乙またはそのライセンサーに帰属する。
2.甲は、本サービスの利用契約締結に基づいて、本サービスを利用することができる。但し、提供される本サービスおよび乙ウェブサイトに関する知的財産権等を取得するものではない。
3.乙は、甲または利用ユーザーが、本サービスを利用して投稿その他送信するコンテンツについて、本サービスの円滑な提供、乙システムの構築・改良・メンテナンス等に必要な範囲内で、複製、および変更、切除その他の改変を行うことができる。。

4.甲または利用ユーザーは、本サービスを利用して投稿その他送信するコンテンツについて、乙および乙から権利を承継しまたは許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとする。

第9条(乙によるデータの削除、契約解除)
1.乙は、甲が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、甲に関するデータ(利用者情報を含みますが、これに限られません。)の全部または一部を削除し、当該甲について本サービスの利用を一時的に停止し、または甲としての登録を抹消してサービス利用契約を解除することができる。

①本規約のいずれかの条項に違反した場合
②乙に提供した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
③支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
④乙からの問合せその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合

⑤第3条第4項各号に該当する場合
⑥その他、乙が本サービスの利用、甲としての登録、または本サービス利用契約の継続を適当でないと判断した場合
2.前項各号のいずれかの事由に該当した場合、甲は、乙に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに乙に対して全ての債務の支払を行わなければならない。
3.乙は、本条に基づき乙が行った行為により甲に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。

第10条(退会)
1.甲は、乙所定の方法で乙に通知することにより、本サービスから退会することができる。
2.前項の退会にあたり、甲が乙に対し債務を有している場合は、甲は、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに乙に対して全ての債務の支払を行わなければならない。
3.本条に基づく退会後の利用者情報の取扱いについて、乙は退会した甲のデータ(利用者情報および情報資産)の全部について、削除の措置を取るものとする。
4.乙は、本条に基づく退会またはデータの削除によって、甲に生じた一切の損害について責任を負わない。

第11条(本サービスの内容の変更、終了)
1.乙は、乙の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができる。
2.乙が本サービスの提供を終了する場合、乙は甲に事前に通知するものとする。
3.乙は、本条に基づき乙が行った措置に基づき甲に生じた損害について一切の責任を負わない。

第12条(免責とユーザーの責任)
1.乙は、甲または利用ユーザーが、本サービス上において投稿その他送信するコンテンツについては、一切責任を負わない。
2.乙は、乙による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、甲の登録の抹消、本サービスの利用によるデータの消失または機器の故障もしくは損傷、第三者が乙ウェブサイト以外のウェブサイト等において乙ウェブサイト上で提供される情報を転載し当該ウェブサイトにおける情報によって発生した損害、その他本サービスに関してユーザーが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
3.甲は、本サービスのユーザーの利用に係るデータに対して、乙に保存責任・義務がないことを理解し、必要に応じてユーザー自身でバックアップを取るものとする。本サービスのユーザーの利用に係るデータの消去、喪失等に関連してユーザーに生じた損害について、乙は一切の責任を負わない。
4.何らかの理由により乙が責任を負う場合であっても、乙は、甲の損害につき、乙の定める上限金額(本サービスの利用料金の2か月分)を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとする。
5.本サービスまたは乙ウェブサイトに関連して甲と他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、乙は一切責任を負わない。もしそれらに関連して乙に費用が発生した場合または乙が賠償金の支払を行なった場合には、甲は乙に対して、当該費用(弁護士等の専門家の費用を含みます。)および賠償金を補償するものとし、乙は当該会員にこれらの合計額の支払を請求できるものとする。

第13条(個人情報保護)
 1 本契約に際し、乙が収集した会員及び会員のクライアントの個人情報に関しては、本役務の範囲内でしか使用することができない。
 2 甲は、乙から、乙が提供した個人情報が記載されたデータ等の消去又は個人情報が記載された資料の返還を求められた場合、直ちに返還しなければならない。

第14条(秘密保持)
 1 甲及び乙は、本契約を通じて知り得た、相手方が開示に当たり、書面・口頭・その他の方法を問わず、秘密情報であることを表明したうえで開示した情報(以下「秘密情報」という。)を現に秘密として保持し、相手方の書面等による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本契約又は個別契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示するものとする。
 2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとする。
(1)開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2)秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
(3)開示の時点で公知の秘密
(4)開示後に被開示者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(5)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
 3 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

第15条(本規約等の変更)
1.乙は、いつでも事前の通知なく本規約を変更できるものとする。
2. 乙が本規約を変更した場合、重要な変更については甲に対し、当該変更内容を個別に通知するものとし、その他の変更については、乙ウェブサイトにおいて掲載することにより通知とする。当該変更内容の通知後、甲または利用ユーザーが本サービスを利用した場合または甲が乙の定める期間内に退会の手続をとらなかった場合、甲は、本規約の変更に同意したものとみなす。

第16条(権利・義務の譲渡禁止)
1. 甲は、乙の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。
2. 乙は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに甲のデータ(利用者情報を含みますが、これに限られません。)を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、甲は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。


第17条(分離可能性)
本契約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。

第18条(紛争解決等)
 1 契約内容について疑義が生じた場合は、両者協議の上、解決するものとする。
 2 本契約に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。

第19条(準拠法)
 本契約は、日本法を準拠法とし、それに従って解釈されるものとする。

第20条(裁判管轄)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることとする。







シクミル利用規約

【シクミル利用規約】

申込者(以下、「甲」という。)と、株式会社ウェイビー(以下、「乙」という。)は、次のとおりシクミルの申込を下記のように締結します。(以下、「本契約」という)

第1条(役務の内容)
乙は、甲に対し、https://01cloud.jp/shikumiru/の通りの役務を提供する。

第2条(役務提供の対価)
甲は、乙に対し、https://01cloud.jp/shikumiru/に基づき規定の金額を支払うものとする。

第3条(映像又は音声、テキストコンテンツの流用)
 1 甲は、講義映像又は音声、テキストコンテンツを第三者に提供することや複製することはできない。
 2 甲が、前項に反し、講義映像又は音声、テキストコンテンツを第三者に提供又は複製した場合、甲は乙に対し、直ちに違約金として金 500,000 円(ただし乙が金 500,000 円以上の損害を立証した時にはその損害金)を支払わなければならない。

第4条(支払いが滞った場合)
 1 甲が2ヵ月以上、月会費の支払いを滞った場合、甲が乙に対し、滞納している全額支払うまで、乙は甲に対し、本契約に限らず一切の役務提供を拒むことができる。
 2 前項により甲が役務提供を受けることができなかったとしても、甲は乙に対し、当該期間の月会費及び本契約以外で定められた金銭債務を支払わなければならない。
 3 1項により、甲が役務提供を受けることができなかったことにより損害が発生したとしても、乙は何ら責任を負わない。

第5条(契約期間・解約に関する事項)
 1 契約期間は、1回目の月会費の支払日から1年間とする。その後1年ごとに自動更新となる。
 2 甲は、乙に対し、書面等を交付することで、解約することができる。なお解約日は甲が乙に対し、書面等によって解約の申込みをし、乙が閲読可能状態になった翌月末日とする(以下「解約日」の解釈は同じとする。)。
 3 甲が申込後、契約最低期間である1年間が終わる前に解約した場合であってもそれまでに支払をした月会費は一切返金されない。また、最低契約期間である1年間の月会費の支払は解約をしても支払わなければならない。
 4 契約期間中にプラン変更をした場合は、プラン変更した日から1年間を契約期間とする。なお月途中にプラン変更をした場合は、翌月から新しいプランの金額に変更される。プラン変更などにより、月額費用が変更前よりも下がる変更は乙が承認する場合を除きできないものとし、月額費用が変更前よりも下がる変更は、更新時のみ可能とする。

第6条(解除)
 1 乙は、甲に以下の各号に一つでも該当する事態が生じた場合には、甲に書面等によって通知することにより、本契約を直ちに解除することができる。なお解除日は甲が書面等を受領した日とする。
(1)1回目の月会費の支払いが14日以上遅滞した場合
(2)2回目以降の月会費の支払いを1回でも2か月以上遅滞した場合
(3)甲が本契約の条項のいずれかに違反し、甲が乙から当該違反の是正を要求した書面等を受領した後、30日以内に当該違反を是正しない場合
(4)監督官庁により営業停止、営業免許又は営業登録の取消処分を受けた場合
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあった場合又は清算手続きに入った場合
(6)支払停止、支払不能、手形又は小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けた場合
(7)公租公課につき滞納処分があった場合
(8)甲の財産につき仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てがあり、本契約上の義務の履行が困難と認められる場合
 2 前項に基づく契約解除後も、乙は甲に対し、入会金及び解除までに支払日が到来し、かつ未払いの月会費を請求することはできる。
 3 1項に基づく契約解除は、乙の甲に対する損害賠償請求権の行使を妨げないものとする。
第7条(本サービスの停止等)
1.乙は、以下の各号いずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものする。
①本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を定期的または緊急に行う場合

②乙が本サービスを提供することを目的に利用する第三者が提供するサービスの不具合、停止または中断が生じ本サービスの運営が困難な場合

③コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
④地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合

⑤その他、乙が停止または中断を必要と判断した場合

2.乙は、前項に基づき乙が行った措置に基づきユーザーに生じた損害について一切の責任を負わない。
3.アクセス過多、その他予期せぬ要因で表示速度の低下や障害等が生じた場合も前二項と同様とする。

第8条(知的財産権)
1.本サービスおよび乙ウェブサイトの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、文書、図面、ドキュメント、商標、商号等に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権 (以下「知的財産権等」といいます。) は、全て乙またはそのライセンサーに帰属する。
2.甲は、本サービスの利用契約締結に基づいて、本サービスを利用することができる。但し、提供される本サービスおよび乙ウェブサイトに関する知的財産権等を取得するものではない。
3.乙は、甲または利用ユーザーが、本サービスを利用して投稿その他送信するコンテンツについて、本サービスの円滑な提供、乙システムの構築・改良・メンテナンス等に必要な範囲内で、複製、および変更、切除その他の改変を行うことができる。。

4.甲または利用ユーザーは、本サービスを利用して投稿その他送信するコンテンツについて、乙および乙から権利を承継しまたは許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとする。

第9条(乙によるデータの削除、契約解除)
1.乙は、甲が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、甲に関するデータ(利用者情報を含みますが、これに限られません。)の全部または一部を削除し、当該甲について本サービスの利用を一時的に停止し、または甲としての登録を抹消してサービス利用契約を解除することができる。

①本規約のいずれかの条項に違反した場合
②乙に提供した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
③支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
④乙からの問合せその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合

⑤第3条第4項各号に該当する場合
⑥その他、乙が本サービスの利用、甲としての登録、または本サービス利用契約の継続を適当でないと判断した場合
2.前項各号のいずれかの事由に該当した場合、甲は、乙に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに乙に対して全ての債務の支払を行わなければならない。
3.乙は、本条に基づき乙が行った行為により甲に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。

第10条(退会)
1.甲は、乙所定の方法で乙に通知することにより、本サービスから退会することができる。
2.前項の退会にあたり、甲が乙に対し債務を有している場合は、甲は、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに乙に対して全ての債務の支払を行わなければならない。
3.本条に基づく退会後の利用者情報の取扱いについて、乙は退会した甲のデータ(利用者情報および情報資産)の全部について、削除の措置を取るものとする。
4.乙は、本条に基づく退会またはデータの削除によって、甲に生じた一切の損害について責任を負わない。

第11条(本サービスの内容の変更、終了)
1.乙は、乙の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができる。
2.乙が本サービスの提供を終了する場合、乙は甲に事前に通知するものとする。
3.乙は、本条に基づき乙が行った措置に基づき甲に生じた損害について一切の責任を負わない。

第12条(免責とユーザーの責任)
1.乙は、甲または利用ユーザーが、本サービス上において投稿その他送信するコンテンツについては、一切責任を負わない。
2.乙は、乙による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、甲の登録の抹消、本サービスの利用によるデータの消失または機器の故障もしくは損傷、第三者が乙ウェブサイト以外のウェブサイト等において乙ウェブサイト上で提供される情報を転載し当該ウェブサイトにおける情報によって発生した損害、その他本サービスに関してユーザーが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
3.甲は、本サービスのユーザーの利用に係るデータに対して、乙に保存責任・義務がないことを理解し、必要に応じてユーザー自身でバックアップを取るものとする。本サービスのユーザーの利用に係るデータの消去、喪失等に関連してユーザーに生じた損害について、乙は一切の責任を負わない。
4.何らかの理由により乙が責任を負う場合であっても、乙は、甲の損害につき、乙の定める上限金額(本サービスの利用料金の2か月分)を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとする。
5.本サービスまたは乙ウェブサイトに関連して甲と他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、乙は一切責任を負わない。もしそれらに関連して乙に費用が発生した場合または乙が賠償金の支払を行なった場合には、甲は乙に対して、当該費用(弁護士等の専門家の費用を含みます。)および賠償金を補償するものとし、乙は当該会員にこれらの合計額の支払を請求できるものとする。

第13条(個人情報保護)
 1 本契約に際し、乙が収集した会員及び会員のクライアントの個人情報に関しては、本役務の範囲内でしか使用することができない。
 2 甲は、乙から、乙が提供した個人情報が記載されたデータ等の消去又は個人情報が記載された資料の返還を求められた場合、直ちに返還しなければならない。

第14条(秘密保持)
 1 甲及び乙は、本契約を通じて知り得た、相手方が開示に当たり、書面・口頭・その他の方法を問わず、秘密情報であることを表明したうえで開示した情報(以下「秘密情報」という。)を現に秘密として保持し、相手方の書面等による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本契約又は個別契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示するものとする。
 2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとする。
(1)開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2)秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
(3)開示の時点で公知の秘密
(4)開示後に被開示者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(5)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
 3 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

第15条(本規約等の変更)
1.乙は、いつでも事前の通知なく本規約を変更できるものとする。
2. 乙が本規約を変更した場合、重要な変更については甲に対し、当該変更内容を個別に通知するものとし、その他の変更については、乙ウェブサイトにおいて掲載することにより通知とする。当該変更内容の通知後、甲または利用ユーザーが本サービスを利用した場合または甲が乙の定める期間内に退会の手続をとらなかった場合、甲は、本規約の変更に同意したものとみなす。

第16条(権利・義務の譲渡禁止)
1. 甲は、乙の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。
2. 乙は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに甲のデータ(利用者情報を含みますが、これに限られません。)を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、甲は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。


第17条(分離可能性)
本契約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。

第18条(紛争解決等)
 1 契約内容について疑義が生じた場合は、両者協議の上、解決するものとする。
 2 本契約に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。

第19条(準拠法)
 本契約は、日本法を準拠法とし、それに従って解釈されるものとする。

第20条(裁判管轄)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることとする。